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医療法人設立までのスケージュール

個人で開設されているクリニック・診療所の院長先生が医療法人を開設しようと考えた時、

どのくらいのスケジュールを想定しておけばいいでしょうか?

医療法人設立を専門としている行政書士がわかりやすく解説します。

1.医療法人設立までスケジュールは?

上記は兵庫県での法人設立認可を得て新たな診療所開設届の提出までの手順が示されています。

各都道府県で若干の違いがありますが、医療法人設立認可は、おおよそ年2回開催される医療審議会で審議されて認可されます。

兵庫県の例でいえば受付は概ね毎年5月末そして9月末を締め切りとして、設立認可申請書(案)を提出する必要があります。

設立認可申請書(案)を提出後、おおよそですが7月から8月、そして12月~1月に審査・ヒアリングが2回実施されたのちに

おおむね11月ごろ、翌年2月ごろに兵庫県医療審議会にて審議されます。

すなわち、5月末締め切りの場合、おおむね11月ごろに審議がなされた後に、答申があり

設立許可証が交付され、受領となりますのでおおよそ6カ月から8カ月を要します。

2.医療法人設立登記

医療法人の設立許可証を受領しただけでは診療所での医療行為はまだできません。

受領後おおむね2週間以内に、新たに設立登記申請を法務局に提出し、登記完了します。

この段階で医療法人設立が完了します。

3.診療所開設届

その後医療法人に寄付金を払込したのち、保健所に診療所開設許可申請書を提出します。

個人開設での診療所は開設後10日以内に保険所への届出で開設できましたが、

医療法人が開設者となると、あらたに診療所の開設許可が必要になります。

そして診療所開設許可書の交付・受領の後に、個人開設の診療所廃止の届けと

法人開設の診療所開設届を同時に提出します。

いままで運営されてきた診療所を一旦廃止し、医療法人が運営する診療所を新たに開設する

ということです。

4.保険医療機関指定申請

自院がすべて自費診療のみ行う診療所でない限り、地方厚生局に保険医療機関指定申請を

提出します。

 5.最後に

このように、個人開設の診療所を医療法人化したいと考えてから、実際に医療法人を開設者として診療所にて診療行為が

開始できるまでおおむね1年近くかかることを想定して準備を進めることになると思います。

現行の診療所を運営しながら法人化の準備を進めることは大変な負担がかかることが予想されますので、医療法人設立を

専門としている行政書士にお気軽にご相談されると良いかと思います。

お悩みになられたりご不明な点がございましたら、一緒に考えてまいりましょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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