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医療法人設立のメリット・デメリット

医療法人にするとメリットがあるとおききになることがあると思います。

実際はどうなんでしょうか?デメリットはないのでしょうか?

この記事をよむとメリット・デメリットがよく理解できます。

医療法人設立を専門としている行政書士がわかりやすく解説します。

医療法人の類型

すべての法人は「社団法人」と「財団法人」に大別されます。

  • 社団法人の中で営利を目的とするものの代表が「会社」ということになります。

 一方で、営利を目的としない社団法人の中に医療法人が含まれます。

 ここで「営利を目的とする、しない」とありますが、株式会社のように利益を

 株主に配当などで分配できることを「営利を目的とする」といいます。

 医療法人は営利を目的としない「社団法人」ですから、利益に分配行為が禁止されています。

  • 「財団法人」には「一般財団法人」「公益財団法人」や「宗教法人」「学校法人」なども含まれ、「医療法人財団」は

 ここに分類されます。

 

医療法人社団と医療法人財団

医療法人類型(H19以降)

  上記の図にありますように医療法人には「医療法人社団」と「医療法人財団」があります。

  • 医療法人社団

 複数の人が集まって、現金、不動産、医療機器など一定の財産を拠出した団体が

 知事の認可を受けて、登記されることによって成立する医療法人の形態で、現在の主流となっています。

 法人内の最高法規として「定款」ですべてのことを定めることになります。

 その定款規定中の残余財産の処分方法によって

・持ち分の定めのある社団

・持ち分の定めのない社団

 の二種類に大別されます。

 平成19年施行の第5次医療法改正により、「持ち分の定めのある社団」の新規開設は認められなくなりました。

  • 医療法人財団

 個人または法人が一定の財産を無償で寄付して、医療施設や評議員会などの

 機関を持つことで知事の認可を受け登記されることにより成立する医療法人の

 形態ですが現在では新たに設立されることはほとんどありません。

 

先ほど述べました新規設立ができない「持ち分の定めのある社団」や新たに設立されることがほとんどない「医療法人社団」、

そのほか「出資額限度法人」、既に存在しない「特別医療法人」、などについてはまた別の機会にご説明することとして

「持ち分の定めのない社団」の医療法人設立についてご説明をしていきたいと思います。

 

持分なし社団医療法人

持分なし社団とは、定款(組織の活動目的・規定などを記載した書類=必ず作成)規定中に

「本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配する。」

「社員資格を喪失したものは、その出資額に応じて払戻しを請求することができる」と

いった規定を持たない医療法人の総称です。

例えば、医療法人設立の際に一人100万円ずつ10人で出資(総額1000万円)したのち、法人が発展して1億円の

剰余金が発生したとします。

その際100万円を出資した社員は価値が10倍に拡大したにもかかわらず、拠出した出資金を請求することはできず、

剰余金積み増しすることで、法人としての設備を新たにする資金にしたり、職員待遇向上などに活用などへの使途などが

考えられます。

このことは、より一層医療法人による「営利類似行為」をなくするためだとされています。

 

医療法人化のメリット

個人開設のクリニック・医院が医療法人化することのメリットについて述べてみます。

よく言われる税制面でのメリットが強調されることが多いような印象があります。

確かに個人開設では院長先生の収入に対して課税されることによって最高税率が

適応される可能性がありえます。

これに対して法人に対する税率は個人に対する課税より低く抑えられていますので

一定のメリットがあるといえるかと思います。

しかし、税金面以上に医療法人化することの意義と意味からメリットを考えました。

【意味】

  • 法人が開設者となり、個人に代わって診療所(または病院)を開設すること。

【意義】

  • 個人(家計)と法人(権利義務・財産)を明確に分離します。

  このことは将来の承継に備えるうえでとても重要です。

  • 医業の永続性です。

  個人開設の院長先生がお亡くなりになられたら医院は廃院となります。

  一方、法人では院長先生がお亡くなりになられても法人はなくなりません。

  • 法人に資金を集積することで、医療機関などから資金調達しやすくなります。
  • 退職金の積み立てが可能になります。
  • 事業展開が可能です。分院開設や附帯事業などです。
  • 上記で述べましたように所得分散で税率ダウンの可能性があります。  

 

医療法人化のデメリット

デメリットという表現よりも不便なところと表現したらいいかもしれません

  • お金の面で自由度が減るかと思います。

  例えば法人で利益が増えたからと言ってその利益で院長先生個人の車の購入はできません。

  配当類似行為とされ非営利性が厳格に問われる医療法人では禁止されています。

  • 院長先生は法人から役員報酬という形態で収入を得ることになります。

  通常は個人開設時よりも収入減となるかと思います。(半面課税税率は下がる可能性が高くなります。)

  • 手続きが個人開設に比べ、とても増えます。

  例えば、理事会、総会、監事監査、、事業報告、登記、役員改選などなど

  • 職員に対して、厚生年金・健康保険など社会保険などの加入により負担が増えることになります。

 

まとめ

以上、医療法人の種類・分類、医療法人のメリット・デメリットをご説明してまいりました。

医療法人開設の許可申請を実施する際、行政からは法人の永続性(簡単にはやめられないこと)に対する姿勢を強く

求めてきます。

地域に根差して医療を提供する先生の志をより具現化する(分院展開など)機会にもなります。

一方ご家族での資金拠出(ご子息進学費用など)のタイミングを考慮する必要もあるかと思います。

お悩みになられたりご不明な点がございましたら、一緒に考えてまいりましょう。

お気軽にお問い合わせしてみてください。

 

お読みいただきありがとうございました。

お問い合わせははこちらから

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