医療法人設立については行政書士にご相談ください

医療法人を設立される際の行政手続きのサポートを行います。

院長先生が「開設者」となっているクリニック・診療所から、あらたに設立した医療法人が「開設者」となり、院長先生はクリニック・診療所の管理者になります。

この医療法人を設立しようとする理由は様々ですが、おもな理由は顧問税理士から法人化すると先生の個人所得への課税額が少なくなり節税につながる可能性がある、との説明を受けたことが大きな要因ではないでしょうか?

確かに医療法人を設立することのメリットとして節税の可能性がありますが、医療法人にすることの特徴は個人と法人に個人の財産を分けることにあります。
そのことがメリットにもなり、反面デメリットにもなります。

また、分院や介護福祉施設などを開設する際は、法人であることが必須です。

当事務所では初回無料でしっかりとお話をきかせていただき、メリットデメリットを理解いただいたうえで、法人開設関連の手続きをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合せいただき、ご相談日をご予約ください。

医療法人設立の手順(分院開設定款変更もほぼ同様)

ご相談日予約

医療法人設立について先生のご意向を確認

ご依頼

必要書類の収集(多岐にわたります)

都道府県へ事前登録(都道府県によって順番が前後あるいは不要または説明会出席)

定款作成

設立総会開催

申請書(案)を提出

ヒアリングなどを経て設立認可申請提出(保健所など)

設立認可

法務局にて設立登記

登記届、診療所開設許可申請

許可

診療所廃止届・開設届

厚生局へ保険医療機関廃止届・指定申請

遡及指定

保険診療開始

医療法人関連手続き費用

費用一覧参照 

医療法人設立、分院など開設による定款変更のご相談はこちらから

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