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NPO法人設立したら困ったことを解決して社会貢献出来る?どうしたら良い?

社会の役にたちたい、世の中に貢献する事業をしたい、社会的な課題解決に取り組みたい、という人がNPO法人を設立するにはどうしたらいいでしょうか?

この記事を読むと、NPO法人設立のメリットや設立方法について理解することができます。

NPO法人設立の専門家である行政書士が、わかりやすく解説します。

NPO法人とは

NPO法人を説明する前に「法人」についてご説明します。

少し難しいですが生きている自然の人(自然人と言います)以外で法律上の権利義務の主体となることができるものを「法人」と言います。

「法人」には大きく分けると「営利法人」と「非営利法人」に分けることができます。

「営利法人」とは株式会社や合同会社などがありますが、その構成員への利益配分を目的とした法人です。株主配当などが利益配分の一例です。

これに対し「非営利法人」は、構成員への利益配分を目的としない法人です。NPO法人や、公益法人、財団法人、そのほか、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などがこれに該当します。

非営利法人は「利益を得てはいけない」と思われがちですがこれは誤解です。そんなことはありません。

お金を払って人を雇ってはいけないということもなく、給料を払って人を雇うことができます。

「非営利法人」には一般法人と公益法人がありますが詳しい内容はここでは省略します。

 

では「NPO法人」の話にうつりましょう!

「NPO」(Non Profit Organization)とは、さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。

収益を目的とする事業を行うこと自体は認められていますが、事業で得た収益は、さまざまな社会貢献活動に充てることになります。

このうち「特定非営利活動法人」つまり「NPO法人」とは特定非営利活動促進法にもとづき法人格を取得した法人です。

NPO法人設立のメリット

NPO法人には以下のようなメリットがあります。

  1. 社会的信用の増加
  2. 団体名による契約や登記が可能
  3. 組織を永続的に維持できる
  4. 経費の認められる範囲が広い
  5. 官公署から事業委託・補助金を受けやすい
  6. 金融機関からの融資も可能
  7. 税金面で有利に

それぞれについて見てみましょう。

1.社会的信用の増加

NPO法人は定款や登記簿謄本などにより個人と法人が明確に区分されていることから、所轄庁へ毎年決算書類の提出が求められているので、財務面・活動面共に透明性が高いといえます。

2.団体名による契約や登記が可能

法人格を取得すると法人としておこなった活動によって発生した損害は法人が補償することになります。

また団体名で銀行口座がつくれたり、不動産の所有など、法人名で財産を所有することができるので

お金のトラブルを防ぐことにもつながります。

3.組織を永続的に維持できる

代表者は理事長であっても、すべての財産は法人に属するため、万一、代表者である理事長が死亡しても他の理事長を代表に専任すれば問題なく事業を継続できます。

4.経費の認められる範囲が広い

個人の支出とNPO法人としての支出が明確に区分されるので任意団体や個人事業では認められない経費でも認められることになります。

5.官公署から事業委託・補助金を受けやすい

行政からの事業の委託や補助金は責任の所在を明確にするために対象者を法人に限定しています。

6.金融機関からの融資も可能

NPO法人向けの金融機関融資も行われています。融資により個人では不可能な資金量を調達できるようになります。

7.税金面で有利に

最後に税金面では、収益事業をしない団体であれば税金の免除申請を毎年行えば税金はまったくかからないので、回避や寄付金を中心に事業を運営している場合には税金面では有利といえます。

 

NPO法人設立方法

NPO法人を設立するには、特定非営利活動を行うことを主な目的とすること、ほか構成員の人数など満たさないといけない要件があります。

1.10人以上の社員を有すること

「社員」とは職員や従業員のことではありません。総会で議決権を有するもの(会員)のことです。

社員は個人または法人、人格のない社団であればよく国籍、住所地などの制限はありません。

また、社員は役員(理事・監事)を兼ねることができます。

2.役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと

役員とは、理事・監事のことをいいます。理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねることはできますが、理事や職員を兼ねることはできません。

理事とはNPO法人の業務を執行する役員です。最低3人必要です。任期は2年です。

NPO法人の代表者は必ず理事から選任されます。

監事は理事の業務執行や収支状況などを監督する立場の役印です。最低1人必要です。任期は2年です。

 

最後に設立の手続きを説明します。

1.「設立発起人会」を開催する。

まず法人設立メンバー(発起人)が集まり設立の趣旨、NPO法人の活動目的、そして役員・会費などどのような法人にするかを協議し、「設立趣意書」「定款」

「事業計画書」「収支計画」などの原案を作成します。

2.「設立総会」を開催する

設立当初の社員全員で設立総会を開催し法人設立の意思決定を行ない定款などについて協議します。

3.申請書類を作成する

4.設立認証の申請を行う。

5.公告・縦覧と所轄庁により審査を受ける

6.登記の申請を行う

7.各種の届出書を提出する。

 

以上、NPO法人について、非営利法人の特性、設立のメリット、そして設立の準備や手続きについてご説明してきましたが、設立するにあたってデメリットもありますし、設立には記載した以外にも満たすべき要件やたくさんの申請のための書類が必要です。特に「定款」は現在だけではなく将来のことも見据えて作成する必要があります。他の法人に比べ認可までの時間もかかると思いますので準備がとても重要です。

 

NPO法人設立を専門としている行政書士と一緒に考えていきましょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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