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11.102023
医療法人に関する情報の調査及び分析等について
医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う制度が令和5年8月1日から施行されることになりました。ほぼ全ての医療法人が対象となる新たに始まった報告制度をどのようにすればいいでしょうか?
医療法務を専門としている行政書士がわかりやすく解説します。
医療法人に関する情報の調査及び分析等とは
令和5年5月19日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律(改正法)に基づき、医療法が改正されました。
改正法は、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度を令和5年8月1日から施行することを定めています。これにより、医療法人は毎会計年度終了後、経営に関する情報を都道府県知事に報告する義務があります。報告は、病院や診療所ごとに収益と費用の情報を含む様式に基づいて行われ、都道府県知事はこれを厚生労働大臣に提供します。
厚生労働大臣は、情報をデータベースで一元管理し、分析を行う権限を持っています。この制度の目的は、医療の現状と実態を反映する情報を収集し、政策立案に活用することにあります。
医療法人による報告について
原則、すべての医療法人は毎会計年度終了後に、医療法人が開設する病院または診療所ごとの収益および費用等の情報(以下経営情報等)をその主たる事務所の所在地の都道府県知事に報告しなければなりません。(いわゆる「四段階税制」を適用した医療法人は報告対象外です)
医療法人に報告を求める経営情報等は別途定める報告様式に掲げる事項とされ医療法人は、毎会計年度の決算後に作成する損益計算書等を踏まえて、経営情報等を次に通りに区分しそれぞれの様式により都道県知事に報告することとなります。
・病院に係る報告事項 様式1
・診療所に係る報告事項 様式2
なお経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までに間に終了する会計年度にかかる報告については上記にかえて次の様式により報告することとして差支えないとのことです。
・病院に係る報告事項 様式1-2
・診療所に係る報告事項 様式2-2
医療法人が報告する方法と期限について
方法)
医療法人から都道府県知事への報告は、以下の方法のいずれかにより行うものとされています。
・医療法人が医療機関等情報システム(以下「G-MIS」 ジーミス)から2の様式をダウンロードしてこれに記入したうえでG-MISにアップロードすることにより報告する方法
・上記の方法による提出が難しい場合については、医療法人が事業報告書等(法第51条第1項に規定する書式)の届出と併せて2の様式を郵便などにより書面で提出する方法。
※ G-MISからダウンロードできる様式の修正については、現在調整中となります。
(令和5年11月10日現在)
期限)
医療法人から都道府県知事への報告は、会計年度終了後3か月以内に行わなくてはならないとされています。
まとめ
あらたに始まりました「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」の制度についての概略を記載しました。
始まったばかりの制度ですので戸惑われていることも多いかと思います。
医療法人のサポートを専門にしている行政書士がご一緒に考えてまいります。
お気軽にお問合せしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。